競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。

 男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19~21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。

 検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同様、男性が得た払戻金は必要経費すべてを所得から控除できる「雑所得」に該当すると判断し、外れ馬券の購入費も経費として認めた。

 大阪地検は、3年間で得た払戻金のほぼ2分の1の約14億6千万円が課税対象となり、所得税約5億7千万円を脱税したとして、23年2月に同法違反罪で男性を在宅起訴。昨年5月の1審判決は、脱税額を10分の1以下の約5200万円に減額していた。

(MSN産経ニュース hhttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140509/waf14050914550029-n1.htm)

勝ち組も負け組も気になっていた裁判ですが、外れ馬券の購入費も経費と認められる判決がでました。 一般の購入額では経費にならないだろうとか、現地購入との公平性はどうなるんだとか考え出すと色々難しいところです。 iPAT購入分は年間通算で○○円以上利益が出たら源泉徴収とかでも個人的には気が楽かなぁと思います。 とはいえまず勝ち組に回らないと意味ないですが。 自民党、どう動くのか(キリッ